国民生活センターへの脱毛に関する苦情内容は近年増えています。男女共に、年齢層も下がり10代からの相談件数も増えているのが現実です。国民生活センターにきたトラブルの事例を確認し、不要なトラブルに巻き込まれないよう参考にしてください。
脱毛サロンに関するトラブル件数や実態
年々脱毛施術により「危害にあった」という相談が増える、脱毛業界。2010年代と2020年代での相談内容にも変化があるようです。
上記のグラフを確認すると、医療脱毛に比べ、エステ脱毛の被害件数が多いという結果が出ています。2012年から上昇し、2015年で一度落ち着いているものの毎年200件前後の消費者からの相談が絶えないのが現状です。
この図では「脱毛を始めるキッカケ」について、2015年~17年の間でエステ、医療脱毛を受けたことのある1000人に対し国民生活センターが行った調査結果です。
多くの方が自身でHPなどを調べていることがわかります。次いで多いのは親族、友人、知人からの紹介が33.5%です。
引用元:「なくならない脱毛施術による危害 | 平成29年5月11日 独立行政法人国民生活センター」 PDFで見やすいのでチェックしてみてね!
2017年度以降は、女性の相談率と共に、男性の相談割合も増加傾向にあります。また、相談する当事者も10代後半が一番多く、1,833件と2022年6月までの調査で明らかになっています。
これに伴い、相談は当事者だけではなく親御さんからの「解約」や「未成年に契約させるな」といった内容も寄せられているのが事実です。
こちらを踏まえ次の章で、実際に国民センターに寄せられた事例を確認していきましょう。
引用元:「男性も増加!脱毛エステのトラブル | 令和4年7月21日 独立行政法人国民生活センター」もっと「知りたい」方はこちらをチェック!
事例を踏まえた脱毛サロントラブル
国民消費者センターには多くのトラブル相談が寄せられています。脱毛トラブルに関して特に多いのは、「通い放題」や「〇年間脱毛し放題」の、長期間の施術を解約する際に生じるトラブルケース。
実例とともに、一緒に確認していきましょう。
勧誘・契約にかかわるトラブル
脱毛体験で高額契約を強要
- 前から通っている美容サロンで脱毛のカウンセリングを受けたが説明されていないカウンセリング代の請求を受けた。納得できない。
- 脱毛サロンで勧誘を受け、割賦払いで高額な契約をした。クーリング・オフしたが化粧品等が届いてしまった。どうしたらよいか。
安いプランで高額契約をさせられる
- 友人がSNSの広告を見て脱毛エステの体験を申し込み、店で30万円の契約をしたが、クーリング・オフできるか教えてほしい。
- 脱毛エステの契約のために店に出向いたら事前に説明をうけた契約金額より高く提示された。事前の説明通りの金額で契約したい。
- 脱毛サロンを契約したが、広告より高額になった。店に電話でクーリング・オフを申し出たら後で連絡すると言う。不信を感じる
プラン変更のトラブル
- 脱毛コースのアフター保証で、90%オフの施術を受けていたがプラン変更を理由にアフター保証が受けられなくなった。不当だ。
- 施術後無料サポートを受ける脱毛エステ契約だったが、統合したサロンでのサポートは別途料金がかかると言われ納得できない。
- 脱毛エステの契約後、引越先の別店舗で施術可能と言われたが別会社になったと言われ施術が受けられなかった。事前説明なく不満だ
契約者トラブル
- 成人だが学生の娘が脱毛エステの高額契約をクレジット払いで交わしていた。学生に契約させることは問題だと思う。
- 娘が脱毛エステをショッピングクレジットで契約した。早期完済しても分割手数料の減額はないとの規約があるが妥当なのか。
- 脱毛エステを分割払いで契約したが信販会社の審査が通らなかった。分割でしか支払えないのに、どうすればよいか。
- 大学2年生で未成年の娘が、親の同意書を代筆して脱毛エステの契約をしたようだ。詳細は不明だが、私がクーリング・オフしたい。
途中解約に関わるトラブル
途中解約の金銭トラブル
- 1月に脱毛エステ契約を解約したがいまだに清算金の返金や通知がない。電話は繋がらず問合せもできない。早く返してほしい。
- 脱毛エステの全身コースを申込み、施術を途中まで受けた。返金保証期間内に手続きしたいが電話が常に混雑していて繋がらない。
- 脱毛エステを中途解約したら高額な請求をされた。支払わなければならないか。また支払う場合分割で支払いたいが可能だろうか。
- 2年前全身脱毛の契約をした。代金32万円は個別割賦を組んだ。やめたいと伝えたが役務期間が終了したのできないと言われた。
- 2年前に契約した脱毛コースの中途解約をサロンに申し出たら契約期間が終了しているので返金できないと言われた。仕方ないのか。
- 脱毛エステの2年間通い放題プランに4回行った後、中途解約したら高額な解約料を請求された。精算方法がおかしいのではないか。
- 脱毛エステの契約をクーリング・オフすることにして葉書を出したが、印鑑を押し忘れたことに気づいた。これでは無効だろうか。
クーリングオフを使いたいケース
- 3日前、契約した脱毛エステコースをクーリング・オフしたい。手続き方法について教えてほしい。
- サロンで全身脱毛の契約を交わし、自宅で使うクリームなども購入したがクーリング・オフしたい。どうすればよいか
施術に関わるトラブル
肌を痛めたケース
- 知人のエステサロンでHIFU機器による脱毛エステを無料で受けたら顔が腫れた。サロンでの使用をやめさせてほしい。
- 脱毛サロンで初回の全身脱毛施術を受けた2週間後、両胸の下部が火傷跡のようになった。解約したいが解約料を支払いたくない。
- 1年半前500円で脱毛エステの体験施術を受けたが施術を受けた顔の部分のニキビが出て消えなくなった。治療費を請求したい。
金銭トラブル
解約したとたん店と連絡が取れなくなるケース
- 裁判所から、以前解約したはずの脱毛エステの分割代金が未納だとして、クレジット会社の訴状が来た。どうしたらよいか
- エステサロンでひげ脱毛コースを契約後、ホームケア品の返品を求めると自社クレジットの事務手数料は返金しないと言われ不満だ。
- 2年以上前に全身の脱毛エステを申込んだが効果がない。中途解約した場合の返金額が知りたい。
- 2年前、無料体験の勧誘を受けて申込んだ痩身と脱毛エステの中途解約を申出たら分割代金の残金一括返済を求められた。
- 同日に2つのフェイシャル脱毛契約をしているが、それぞれ5万円に満たない契約のため中途解約ができないと返答されている。
その他のトラブル
予約に関するケース
- 男性専門の脱毛サロンで無制限で施術が受けられるコースを契約したがサロンの電話が繋がらず予約が取れない。どうしたらよいか。
- 2年前に契約した脱毛サロンの予約が取れず、解約の申出をしようと電話をしたが繋がらない。どうしたらよいか。
- 今日、予約時間にエステサロンに行ったら長期休暇をするとの張り紙があった。既に全額支払っているので今後の対応が不安である。
- 8か月前、全身脱毛を2年間、3か月に1回受けることができるプラン契約をしたが、予約が取れず一度も受けていない。やめたい。
販促物トラブルのケース
- 貯金があったので1年半程前から脱毛の店に行っているが、そこで買わされている化粧品が使いきれないので返品したい。
- 4日前に脱毛エステと使ったほうが良いという電気シェーバーと保湿クリームを契約したが、高額なのでクーリング・オフしたい。
店舗の説明不足によるケース
- 脱毛エステの契約を検討しているサロンが「SHR方式」を取り入れている。初めて聞くがどんなものか、安全なのか知りたい。
- 脱毛エステの契約をした。最初の2年間は24回、その後年3回半永久的に通えると言われたが、サービスが変わり納得できない
店舗の閉店に伴うケース
- 3か月前に契約した脱毛エステに予約日の今日店へ行ったら閉まっていた。調べたら会社が倒産したようだが代金はどうなるのか。
- 先月契約したエステサロンが倒産した。施術は18回中2回受けた。6日後にクレジットカード決済の支払い日だが止められないか。
- 去年契約した脱毛エステで施術有効期限が新型コロナウイルス感染拡大の影響で延長されたが、中途解約はできないと言われ不満だ
引用元:消費生活相談データベース 検索条件入力欄にて「脱毛サロン」で検索すると気になる内容を確認できるよ
相談場所を事前に知っておこう
もしもトラブルに巻き込まれたら、通っているサロンに連絡するのはもちろんですが、相談できる場所があります。そちらのご紹介をします、一人で抱え込まずに相談しましょう。
一般社団法人 日本エステティック振興協議会|美容ライト脱毛相談室
日本エステティック振興協議会の美容ライト脱毛に特化した美容ライト脱毛相談室となります。
相談受付の対象
- 消費者
- 自治体の消費生活センター相談員
- エステティックサロン経営者
- エステティシャン
- 金融関連機関
- エステティック機器の製造販売事業者(輸入販売事業者含む)
相談受付内容
- 美容ライト機器の原理・機能等
- 美容ライト機器適合審査制度
- 美容ライト脱毛における健康被害等
- 美容ライト機器以外の機器
連絡先
名称 : 美容ライト脱毛相談室
受付時間 : 9:00~17:30(祝祭日及び夏季・年末年始は休み)
電話番号 : 0120-15-8310(フリーダイヤル)
※通話内容は、業務内容向上のため録音されますことご了承ください。
消費者センター、消費者ホットライン
消費者センターは各地にあり、アクセスしやすいのが特徴です。
相談受付の対象
- 消費者
相談受付内容
- 商品の苦情、問い合わせ
- サービスに関する苦情、問い合わせ
- 消費生活全般に関する苦情や問合せ
連絡先
受付時間 : 10時~12時、13時~16時(土日祝日、年末年始を除く)
消費者ホットライン電話番号 : 188 (日本全国、最寄りの相談窓口に案内されます)
平日バックアップ相談電話番号 : 03-3446-1623 (最寄りの相談窓口に電話がつながらない場合はこちら)
参考元:全国の消費生活センター 相談は「188」に!
まとめ~トラブルを避けるためにはどうしたらいいか~
カウンセリング当日は契約せずに契約書面を持ち帰り、クーリング・オフや料金について家でゆっくり確認することをおすすめします。また回避できず巻き込まれてしまった場合は、1人で抱え込まず、自分に合った相談場所を見つけましょう。